人材派遣業
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一般労働者派遣事業の許可要件
- 一定の欠格事由(禁錮以上の刑法または労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと
- 当該事業が専ら特定の企業等に対して労働者派遣事業を行うことを目的とするものでないこと
- 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること
派遣元責任者の要件
- 未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと
- 成年に達した後3年以上の雇用管理の経験を有すること
- 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習会」を受講した者であること(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る)
- 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者などの秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
(1)財産的基礎に関する判断
1.資産(繰延資産および営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が一般労働者派遣を行う(ことを予定する)事務所の数を乗じた額以上であること
2.1.の基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
3.事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事務所の数を乗じた額以上であること
(2)事務所に関する判断
事務所について、事業に使用し得る面積が概ね20平方メートル以上であること
★一般労働者派遣事業の許可を受けまたは受けようとする事務所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。
★常用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要となります。
一般労働者派遣事業の許可を受けまたは受けようとする事務所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。
常用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要となります。
労働者派遣事業を適正に実施するために(厚生労働省)
許可・更新など手続に関するマニュアルです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html
お問い合わせ
事務所案内
事務所名 | 和田社会保険労務士事務所 |
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代表者 | 和田 恵一 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館303 (PAL総合和田事務所) |
TEL・FAX | 03-5367-2088 |
アクセス |
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」より徒歩で1分 Googleマップはこちら ※外部へリンクします |