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在留特別許可の運用について
入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて総合的に考慮しています。
在留特別許可制度については、これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ、在留特別許可処分の透明性を高めるため、同許可事例について、平成15年度26事例、同16年度28事例を公表してきました。今般、平成17年度に同許可された事例のうち、25事例を追加公表します(注1)。
また、平成17年については、在留特別許可処分の透明性をさらに高めるとの観点から、在留特別許可をされなかった事例のうち25事例についてもあわせて公表します(注2)。
尚、事例については、今後も追加する予定です。
(注1)平成17年については、難民認定申請を行い、難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については、入管法61条の2の6第4項の規定により、入管法第50条の規定が適用されず、難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により許否の判断をするものであることから、これらの事例を除いています。また、平成17年、人身取引の被害者に対しては全員在留特別許可をしたことからこれらの事例も除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から、難民認定手続の中で在留特別許可をしなかった事例については除いています。
平成15年度に在留特別許可された事例
事例1
1992年8月、日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが、在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。父親と母親は婚姻しておらず内縁関係であったところ、本人が出生して約1年後父母が別居し、以後本人は、日本人父の監護・養育を受け、小学校4年生として就学していたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例2
1961年4月に本国において同国人の父と日本人母との間に出生・成育し、1986年1月、在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)および在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し、在留期間更新許可および在留資格変更許可を受けて本邦に在留していたが、その後在留期間の更新または在留資格の変更を受けることなく不法残留したもの。2003年1月、地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東アジア出身の41歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「3年」
事例3
1994年3月、インドシナ定住難民として本邦に入国し、同国人の夫および本邦出生の2子とともに在留資格「定住者」を有して在留していたところ、スーパーで食料品を万引きして警察に逮捕され、勾留中に在留期限が経過し、懲役10月執行猶予3年の判決言渡しを受けたもの。夫および2子は在留資格「定住者」で本邦に在留していたが、夫はC型肝炎、2子は小学校3年生および2年生として本邦の学校で就学中であった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例4
1993年4月、在留資格「就学」および在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し、その後在留期間の更新または在留資格の変更を受けることなく不法残留し、2002年10月、日本人女性と婚姻して安定した生活を営んでいたもの。
2002年12月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった南アジア出身の29歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例5
1997年5月、在留資格「興行」および在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、以後1回在留期間更新許可を受け、その後在留期間の更新または変更を受けることなく不法残留していたところ、2002年7月に在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の日系二世の男性と婚姻し、子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年12月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反がなかった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例6
2002年3月、本邦において不法残留中の母と永住者である父との間に出生したが、在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月在留特別許可された母親および永住者の父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」、在留期間「1年」
事例7
2002年5月、南米出身の日系二世で在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の父親と不法残留中の東南アジア出身母親との間に出生したが、在留資格取得許可を得ることなく、不法残留していたもの。不法残留以外に法令違反が認められず、父親と安定した生活を営んでいることが認められ、在留特別許可された母と父の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例8
1997年7月、成田空港から本邦に不法入国し、ホステスなどとして稼働していたもの。2001年9月に不法入国者として摘発を受けたが、摘発の1ヶ月前から日本人男性と同居しており、2002年2月に同男性と婚姻したもの。当該女性は、3年前に別の日本人男性との間に子をもうけており、同子も在留資格を取得することなく不法残留していたが、婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し、3人で同居生活するもの。不法入国以外の法令違反が認められなかったもので、子についても、本人とともに在留特別許可された。東南アジア出身の24歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例9
2003年3月、成田空港から不法入国したところ、難民認定申請を行い、難民として認定されたアフリカ出身の22歳男性。不法入国以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例10
1997年7月、在留資格「人文知識・国際業務」および在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し、以後3回在留期間更新許可を受けたが、その後、在留期間の更新または在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ、2001年10月に日本人女性と婚姻し、同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2003年7月、地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった北米出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「3年」
事例11
1994年8月、成田空港から本邦に不法入国したが、2001年8月に日本人女性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。2002年1月、地方入国管理局に不法入国者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の28歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例12
1996年7月、関西空港から本邦に不法入国したが、2001年10月に日本人男性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。2002年3月、地方入国管理局に出頭し、不法入国者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例13
1998年1月、成田空港から本邦に不法入国したが、2002年5月に日本人女性と婚姻し、同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年5月、地方入国管理局に出頭し不法入国者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった中近東出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例14
1992年5月、成田空港から不法入国したが、日本人男性と交際するようになり、同人との間に2000年5月と2001年5月に子をもうけたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている。)。本人は、同日本人男性と婚姻していないが、事実上の夫婦として生活し、2子の監護・養育を行っていたもの。2001年7月に不法入国者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の38歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例15
2000年5月、本邦において不法残留中の母と日本人父との間に出生したが、在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月に在留特別許可された母親および日本人父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例16
1991年9月、在留資格「短期滞在」および在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し、その後在留期間の更新または在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ、2002年9月に日本人男性と婚姻し、同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年12月、地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例17
1988年5月、成田空港から本邦に不法入国したが、1989年5月頃から日本人男性と交際し内縁関係となり、同人との間に1992年5月と2002年9月に子をもうけ、これら2子を監護・養育していたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている)。1999年5月、地方入国管理局に出頭し、不法入国者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の34歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例18
1987年11月15日、在留資格「4-1-4(平成元年法改正前の在留資格)」および在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、在留期間の更新または在留資格の変更を受けることなく不法残留して、飲食店、農家、工場などで稼働していたが、余命数ヶ月と診断されて入院し、日本人と婚姻して合法的に在留している娘らに看護されている東南アジア出身の67歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例19
東アジア出身の50歳男性と41歳女性の夫婦。夫は1972年3月頃、本邦在住の伯父を頼り船舶で不法入国し、妻は1990年6月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し、以後在留期間の更新または変更を受けることなく不法残留していたものであるところ、両名は1997年4月、本邦において婚姻し、同年7月に長女が出生した。夫は定職に就き安定した収入を得ており、妻は夫とともに長女を監護・養育していたもの。2001年3月、地方入国管理局に出頭し、不法入国者または不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反が認められないもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例20
2001年9月、在留資格「短期滞在」および在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが、交際中であった特別永住者の男性の母親が急病になり、同人を看病していたところ不法残留となり、2002年9月に当該男性と婚姻し、さらに2003年2月に長女を出産して家族で生活していたもの。不法残留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」、在留期間「1年」
事例21
昭和24年7月、東アジア出身の父と日本人母との間に本邦で出生し、以来54年間継続して本邦に在留している男性(日本国籍はない)。覚せい剤取締法違反により懲役2年8月に処せられ、かつ、同刑期中に在留期間が切れたため不法残留となったもの。本邦に前妻との間にもうけた長男と長女(いずれも特別永住者)がいる他、姉も本邦に在留している。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例22
1994年12月、在留資格「短期滞在」および在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが、その後在留期間の更新または在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ、2002年10月に永住者の同国人男性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。2002年12月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東アジア出身の54歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」、在留期間「1年」
事例23
1997年8月、日本人男性と婚姻した外国人母親に伴われ、在留資格「定住者」および在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し本邦に在留していたところ、約1年後に母親は日本人男性と離婚し本国に帰国したものの、本人は本邦での学業継続を希望して、在留資格「就学(1年)」に在留資格変更のうえ本邦在留を継続した。高校を卒業後、大学入試に失敗し在留期間更新もできず不法残留したが、その翌年、本邦の国立大学に合格し、在学中の2001年10月、地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東アジア出身の23歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」、在留期間「1年」
事例24
1969年11月、在留資格「4-1-6(平成元年法改正前の在留資格)」および在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、インドシナ定住難民として在留が認められたが、精神的に不安定な状態が続いたため入院するなどしている間に在留期限が経過し、不法残留していた東南アジア出身の53歳男性。不法残留以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例25
1994年6月、日本人の子およびその配偶者を装った母親および父親とともに在留資格「定住者」および在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、本邦の小・中学校に就学していたところ、数年後、家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可が取り消されたもの。父母は本邦在留を諦め本国に帰国したが、本人は大学2年に在学中であり、身元保証人等から学費および生活費の援助が確約されているもの。不法在留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の21歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」、在留期間「1年」
事例26
東南アジア出身の46歳男性と37歳女性の夫婦およびその長女と次女。夫と妻子は別国籍。夫は、1988年1月に在留資格「4-1-4」(平成元年法改正前の在留資格)および在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本語学校の学生として滞在していたが、不法残留したもの。妻は、1987年9月に本邦に不法入国していたものであるところ、両名は本邦において婚姻し長女および次女をもうけたが、2子とも在留資格取得許可を得ることなく、一家全員で不法滞在していたもので、出国後の家族の統合が困難であり、かつ、不法在留以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
平成16年度に在留特別許可された事例
事例1
1994年11月、在留資格「短期滞在」および在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたが、2003年5月、日本人男性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。入管法違反(不法残留)により警察に逮捕され、2004年9月、執行猶予付有罪判決を言い渡されたが、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の40歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例2
2001年6月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたところ、日系三世として在留資格「定住者」および在留期間「3年」をもって在留している南米出身の女性と婚姻し、同女との間に1子をもうけ、安定した生活を営んでいたもの。2004年8月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、不法残留以外に他の法令違反が認められなかった中米出身の22歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間は「1年」
事例3
1988年4月、在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)および在留期間「6月」の上陸許可を受けて就学生として本邦に入国した東アジア出身の夫婦が本邦において長男をもうけ在留していたが、1992年8月、在留資格変更等許可申請が不許可となったため、在留期限を超えて不法残留していたところ、2004年11月、夫が入管法違反で逮捕され全員が不法残留容疑で退去強制手続が執られたもの。一家は安定した生活を営み、かつ、本邦出生の長男は中学校1年に在学しており、難病である眼病の治療継続も希望していたもので、入管法違反以外に他の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員、在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例4
2002年6月、関西空港から不法入国したが、同年11月、日本人男性と婚姻し、翌年8月には長男をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年10月、地方入国管理局に出頭し、不法入国者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例5
1992年10月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで本邦に不法残留していたところ、1997年12月頃日本人男性と知り合い交際するようになり、2002年4月に婚姻し安定した生活を営んでいたもの。2005年2月、入管法違反により現行犯逮捕され、起訴猶予処分後、退去強制手続が進められたが、他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例6
1991年11月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、入国後まもなく日本人男性と婚姻して在留資格「日本人の配偶者等」を有して在留していたが、同男性と離婚後在留期間の更新または変更を受けることなく不法残留していたもの。2004年9月、別の日本人男性と再婚し、同居生活していたが、夫が詐欺容疑で逮捕されたことから本人の不法残留も発覚して逮捕され、起訴猶予処分後に退去強制手続が進められたが、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の47歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例7
2000年9月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたが、2002年8月頃日本人女性と知り合い、同女性と同棲し、子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2004年10月、当該日本人女性と婚姻したが、2005年2月、入管法違反により逮捕され、起訴猶予処分後に退去強制手続が執られたが、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の44歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例8
2000年1月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたもの。同年4月難民認定申請後失踪し、2001年11月、日本人女性と婚姻し、2002年2月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもの。同年6月、難民認定申請については不認定処分となったが、当該日本人女性と安定した生活を営んでおり、他の法令違反が認められなかった南アジア出身の27歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例9
1990年2月、在留資格「4-1-6-2」(平成元年法改正前の在留資格)および在留期間「6月」の上陸許可を受け、研修生として本邦に入国したが、研修先を逃亡して不法残留していたもの。不法残留中に在留資格「定住者」をもって本邦に在留していた同国人女性と交際するようになり、2004年5月に同女性と婚姻後、同年6月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもの。同国人妻との間に子をもうけ安定した生活を営んでいたもので、他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の40歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例10
1993年8月、在留資格「興行」および在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたところ、2003年9月頃、稼働先で知り合った日本人女性と交際を始め、2004年4月に婚姻したもの。2004年10月に入管法違反で逮捕され執行猶予付有罪判決を受けて退去強制手続を執られたが、他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の29歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例11
1999年4月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたところ、2002年5月に日本人男性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが、入管法違反以外に法令違反が認められなかった東欧出身の24歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例12
2000年6月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたが、2001年5月頃に知り合った日本人男性と同年7月には同棲し、2004年3月に婚姻したもの。同年4月に地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の42歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例13
1999年4月、在留資格「研修」および在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、研修先から逃亡して在留期間の更新または変更を受けないで不法残留したところ、不法残留中に知り合った日本人女性と2003年11月に婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。2004年1月、入管法違反(不法残留)で警察に逮捕され、同年4月に執行猶予付の有罪判決を受けたが、他の法令違反が認められなかった東アジア出身の24歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例14
1994年6月、在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、1996年および2000年、2回難民認定申請を行ったが、難民条約上の難民とは認められず、不認定処分となったものの、2001年10月に在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留している日系人と婚姻し、安定した生活を営んでいたもので、他の法令違反が認められなかった西アジア出身の30歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例15
1990年3月および1993年4月、南アジア出身の夫婦がそれぞれ在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」または「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、1995年2月頃、偽造旅券により長女を本国から呼び寄せ(不法入国)、さらに1996年9月、本邦において長男をもうけ、いずれも不法残留していたところ、2002年1月、家族全員が本邦在留を希望して出頭申告したもの。夫は自営業を営み、安定した生活を送っていたもので、長女は、本邦の小学校2年次から就学し、高校1年在学中、本邦出生の長男は、小学校2年生として在学中であったものであり、入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員、在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例16
1998年5月、在留資格「短期滞在」および在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたところ、稼働先で知り合った日本人男性と2003年2月頃から同棲するようになり、2004年11月、同男性と婚姻したもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが、入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」
事例17
1990年7月、乗員上陸許可を受けて本邦に入国したが、許可期間内に出国せず不法残留していたところ、2002年5月、本邦において難民認定を受け、在留資格「定住者」をもって在留している同国人女性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。2003年9月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の35歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例18
1993年4月、在留資格「就学」および在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたが、2002年10月、在留資格「定住者」で正規在留中の同国人女性と知り合い、翌年4月に婚姻し、安定した生活を営んでいたもの。同年5月、地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められず、前記女性との間に1子をもうけた東アジア出身の38歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例19
2003年8月、本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したところ、来日費用と称して借金500万円があることを申し渡され、借金返済の名目で、日本人男性の仲介により日本各地のストリップ劇場で稼働させられ、劇場オーナーの指示により客との売春などの行為を強制させられるなどしていたもの。売春防止法違反被疑者として送致されるも人身取引被害者と認められ、国際機関、在日大使館などの協力・支援を得て帰国を希望した南米出身の17歳の女性。
在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」
事例20
2004年12月、成田空港において寄港地上陸許可を受け入国し、許可期限を超えて不法残留していたところ、入国後550万円の借金があると申し渡され、借金返済名目で飲食店においてホステスとして稼働させられ、かつ、売春を強要されていたもの。飲食店での稼働3日目に客に依頼して逃亡し、成田空港から出国しようとしたところ、入管当局の調査の結果、人身取引被害者であることが判明した東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」
事例21
1998年10月9日、在留資格「就学」および在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後「留学」への在留資格変更許可を受け本邦に在留していたところ、日本人の孫として「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったが、同人とは血縁関係にないなどの理由から申請が不許可になり不法残留となったもの。2002年3月、我が国の大学院博士課程(情報工学系)を卒業し、IT関連企業に就職し一定の収入を得て安定した生活を送っていたもので、入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の31歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「人文知識・国際業務」、在留期間「1年」
事例22
1991年4月および1992年4月、それぞれ在留資格「留学」および在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国した東アジア出身の夫妻が、夫の就職にともない在留資格変更許可を受け、在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「家族滞在」を許可され、その後、本国から長女を呼び寄せ、さらに本邦において次女をもうけ在留していたところ、在留期間更新申請が不許可となったことから家族全員不法残留となり、退去強制手続が執られたもの。夫は定職についており、長女は本邦の小学校2年から編入学し、都立高校2年に在学、本邦出生の次女も小学校2年に在学していたもので、入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員、在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例23
2002年10月、本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したもの。本国のブローカーに借金を負わされ、返済しなければ子どもを殺すと脅されて、都内などで売春婦として稼働させられるなどしていたが、助けを求めて在日大使館に赴き、大使館員とともに地方入国管理局に出頭したもの。人身取引被害者として、在日大使館などの協力・支援を得て帰国手続をとった南米出身の28歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」、在留期間「3月」
事例24
本国にいるブローカーから日本でエンターテイナーの仕事があると誘われ、同人の手引きにより、2004年11月、名古屋空港から不法入国し、飲食店で稼働を始めたところ、終始監視付きの部屋に住まわされた上、稼働先では無理矢理酒を飲まされたり客の前で裸で踊るよう命令されたりしていたもの。隙を見て逃げ出し、保護を求めて地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として、NGO、在日大使館などの協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の21歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」、在留期間「3月」
事例25
1990年8月および1991年3月、西アジア出身の夫婦とその長女および次女がそれぞれ在留資格「短期滞在」および在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し在留期限を超えて不法残留し、2002年8月、家族全員で出頭申告したもの。夫は定職についており、長女および次女は、本邦の小学校から中学校を経て、長女は大学1年生、次女は高校3年生として在学していたもので、他の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員、在留資格「定住者」、在留期間「1年」
事例26
2004年4月、本国のブローカーの手引きで成田空港から不法入国し、来日手数料の名目で課された高額の借金を返済するため地方都市のスナックなどで売春に従事させられ金銭を搾取されていたもの。保護を求めて警察に赴き、その後、地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として、NGO、在日大使館などの協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の22歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」、在留期間「3月」
事例27
1995年9月、日本人の子およびその配偶者を装った父母とともに在留資格「定住者」および在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、小学校に編入学後、中学校、高校に進学し在学中、家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可等が取り消されたもの。父母は退去強制により本国向け出国したが、本人は本邦の大学に在学中で学業継続を希望していたもので、身元保証人等から学費および生活費の援助を受けており、入管法違反以外に法令違反等が認められなかった東アジア出身の20歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」、在留期間「1年」
事例28
1991年12月、在留資格「興行」および在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、在留期間の更新または変更を受けないで不法残留していたが、翌年7月頃に稼働先で知り合い交際するようになった日本人男性との間に1子をもうけたが、その後知り合った別の日本人男性と婚姻し2子をもうけて同居生活していたもの。同日本人夫とは夫の暴力などが原因で別居するようになったが、日本人夫との間にもうけた子を監護・養育しており、入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」、在留期間「1年」
平成17年に在留特別許可された事例
事例1
東アジア出身の28歳女性
1998年11月、日本人前夫と婚姻し、1999年5月、在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。前夫とは2000年7月に離婚したが、2001年5月、別の日本人である現夫と婚姻した。2005年3月、風営法違反により逮捕され、50万円の罰金刑に処せられたところ、本人の供述内容から、売春関係の業務に従事していることが認められた。尚、本人は、現夫とは2003年9月から長期別居状態にあり、別居していることにつき、合理的理由も認められない。
事例2
東アジア出身の23歳男性
1994年8月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、日本人と婚姻した母の連れ子として在留資格「定住者」へ変更許可を受けて在留していた。2002年11月、強姦致傷により警察に逮捕され、2003年8月、同罪により懲役2年8月の実刑に処せられた。本人は13歳の時に入国し、本邦には実母、母の夫、異父妹がいるが、高校卒業後は一人暮らしをしており、高校生の時にも2回万引きをしたことがある。尚、在監中に在留期間も経過し、不法残留となった。
事例3
東南アジア出身の32歳男性
1997年7月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、1回在留期間更新許可を受けたが、その後不法残留した。2002年11月、日本人女性と婚姻し、在留を希望して、同年12月、出頭申告した。2003年3月、本人と同妻との間に子(日本国籍)が出生したものの、2004年1月頃から同妻とも別居していたが、同居している旨の虚偽の申立てをしていた。事実関係を追及したところ、日本人妻と同居していないことを自認し、調査においても同居していないことが確認され、また、子の監護・養育の実績もなかった。
事例4
北米出身の30歳女性
2003年2月、在留資格「特定活動」(ワーキング・ホリデー)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、そのまま不法残留した。英会話学校で就労および正規在留中の同国人母と同居を理由に在留を希望した。しかしながら、本人は本国の大学を中退している上、語学の指導について実務経験もないことから、在留資格「人文知識・国際業務」の在留資格に係る上陸許可基準に適合しない。尚、正規在留中の母も、本人と同居しておらず、今後も同居を希望していない。
事例5
西南アジア出身の30歳男性
1995年8月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、そのまま不法残留した。2003年10月、出頭申告し、退去強制された。さらに、本人は同年12月、他人名義旅券により不法に本邦に入国し、2004年5月、日本人女性と婚姻し、同年6月、在留を希望して出頭申告した。調査の結果、申告した住所での同居事実が認められず、また、夫婦の供述内容にも齟齬が認められた。当該日本人女性については、調査の結果、別の住所で引き続き別の日本人男性と同居していることが認められた。
事例6
南米出身の23歳男性
1998年1月、日系二世として、在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「3年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、在留していた。2002年7月、強盗・窃盗・住居侵入により警察に逮捕され、同年10月、懲役3年の実刑に処せられた。尚、在監中に在留期間が経過し、不法残留となった。
事例7
東南アジア出身の39歳女性
1989年10月頃、他人名義旅券により本邦に不法に入国し、2001年7月、日本人男性と婚姻したが、2002年6月頃別居し、さらに2004年7月、同人との婚姻を解消しないまま別の日本人男性との婚姻届を提出した。同年8月、在留を希望して当局に出頭したが、調査の結果、婚姻が破綻していると認められ、2005年4月、不法入国容疑により当局に収容された。尚、現在の夫との婚姻は重婚であり、かつ、当該夫は本人との離婚を希望している。
事例8
東アジア出身の42歳女性
1988年10月、在留資格「4-1-16-3」(現行法の「就学」に相当)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、1990年11月、日本人夫と婚姻し、在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた。1993年9月、本人と日本人夫との間に子(日本国籍)が出生した。1994年11月、日本人夫と離婚したものの、1995年6月、日本人の子を監護・養育していたことから在留資格「定住者」に変更許可を受け、在留期間更新許可を受けて在留していた。1999年4月、公正証書原本不実記載罪(偽装婚のあっせん)により警察に逮捕され、同年9月、懲役2年執行猶予4年に処せられ、さらに、2000年4月、在留期間更新申請が不許可となり、不法残留となった。
尚、本人は1994年4月、窃盗罪により懲役1年2月執行猶予3年の刑に処された前科がある。
事例9
西南アジア出身の47歳男性
1991年3月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、そのまま不法残留した。1993年11月、日本人妻と婚姻し、1994年6月、その間に子(日本国籍)が出生した。同年7月、大麻取締法違反、9月、覚せい剤取締法違反でそれぞれ逮捕されたがいずれも不起訴処分となり、1995年1月、不法残留により退去強制された。さらに、本人は、2004年7月、偽造旅券(別国籍の旅券)を使用し、不法入国し、同年12月、入管法違反で逮捕され、覚せい剤取締法違反も発覚し、2005年3月、両罪で懲役3年執行猶予5年の刑に処せられた。尚、本人については、1995年に退去強制された後、日本人妻および子とは交渉が途絶え、2001年12月には離婚が成立している。
事例10
東アジア出身の30歳男性
2000年3月、日系三世の夫として在留資格「定住者」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。2004年1月、当該日系三世の妻と離婚したことから、2005年5月、在留期間更新申請は不許可となり、不法残留となった。本人は、2000年10月に日系三世である妻との間に出生した子の養育費を支払うため在留を希望したが、妻との離婚後、養育費および生活費は支払った事実はなく、子とも1年以上にわたり面会していないことが判明した。他方、本国に居住する両親に定期的に送金している事実が認められた。
事例11
西南アジア出身の31歳男性
2005年1月、在留資格「技能」(コック)在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、在留していた。同年6月、不正電磁的記録カード所持(偽造テレホンカード等所持)により逮捕され、同年9月、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられた。
事例12
東アジア出身の53歳女性
1997年3月、在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、そのまま不法残留した。2005年9月、当局と警察の合同摘発を受け、本人は不法残留により当局に収容された。本人は摘発を受ける以前の2002年1月頃から日本人男性と同居していたが、本人には本国に同国人夫があり、当該夫との離婚の見通しが立たず、同居中の日本人男性との婚姻の成立の見通しも全く立っていない。
事例13
東アジア出身の33歳男性
1999年12月、在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。2003年8月、盗品等保管の罪により懲役10月執行猶予3年に刑に処せられた。さらに、その後、在留期間更新申請をすることなく、2004年12月を超えて不法残留した。
事例14
西南アジア出身の34歳男性
1995年10月、日本人妻と婚姻し、1996年11月、在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。1999年2月、覚せい剤取締法違反により逮捕され、同年6月、同法違反(営利目的所持)により、懲役6年罰金100万円の実刑に処せられ、在監中である。在監中に在留期間も経過し、不法残留となった。尚、日本人妻は2004年2月以降所在不明となっている。
事例15
南米出身の34歳男性
1991年8月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後、日系二世として在留資格「日本人の配偶者等」により在留していたが、2000年4月、強盗致傷・建造物侵入により警察に逮捕され、同年11月、懲役6年の実刑に処せられ、さらに、在留期間更新申請が不許可となり、不法残留となった。尚、本人は在留資格「定住者」により本邦に在留している同国籍の内妻との間に2子をもうけたが、いずれもすでに本国に帰国しており、内妻とも3年以上連絡が取れない状況にある。
事例16
東南アジア出身の23歳男性
2001年3月、在留資格「留学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。2004年2月、窃盗(万引き)により警察に逮捕され、同年3月、懲役1年執行猶予3年に刑に処せられた。尚、本人は、大学の取得単位数が不足し、4年間で卒業できない見込みであり、近日中に教授会で退学が決定される予定となっていた。
事例17
東アジア出身の39歳女性
1994年7月、日本人夫と婚姻し、1995年2月、在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。1998年3月、本人と日本人夫との間に子(日本国籍)が出生している。2001年1月、麻薬および向精神薬取締法違反により逮捕され、2002年6月、同法違反、関税法違反により懲役4年の実刑に処せられ、在監中である。在監中に在留期間も経過し、不法残留となった。尚、日本人夫は、本人が刑に処せられた後、器物損壊罪により2回刑に処せられたものの、日本人夫が先に出所し、その後、同人の母のもとで生活しているが、本人は出所後、日本人夫と生活する予定はない。
事例18
西南アジア出身の42歳男性
1991年10月、在留資格「研修」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、そのまま不法残留した。2004年4月、日本人女性と婚姻し、在留を希望して、同年8月、出頭申告した。退去強制手続中に入管法違反容疑により警察に逮捕されたが、起訴猶予処分となった。調査の結果、同居事実が認められず、また、夫婦の供述内容にも齟齬があり、相互の協力・扶助もなく、婚姻は真摯なものであると認められなかった。
事例19
東アジア出身の38歳女性
2002年11月、在留資格「家族滞在」(「技能」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者)在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、在留していた。2005年9月頃、夫と別居し、ホステスとして就労し、報酬を受ける活動を専ら行っていたところを同年10月、当局に摘発された。尚、在留資格「技能」により在留中の夫は、本人の居住先や就労事実について承知していなかった。
事例20
東アジア出身の37歳男性
1996年7月、日系三世の夫として在留資格「定住者」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し、在留期間更新許可を受けて在留していた。同人の妻が偽装日系人であることが判明したため、妻について上陸許可が取り消された上、2004年12月に退去強制された。本人についても、日系人の夫を偽装していたことから、2005年7月、本人の在留資格が取り消され、退去強制手続が執られた。尚、本人は、同手続の過程において、妻が日系人でない事実を認めた。
事例21
東南アジア出身の44歳女性
1991年4月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、日本人男性との婚姻を理由に在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた。その後、本人は、前夫と離婚し、現在の日本人夫と婚姻したが、2004年1月、本人の経営していたスナックが当局の摘発を受け、不法入国者を雇用していたことが明らかになったため、同年8月、在留期間更新申請は不許可となり、不法残留となった。尚、日本人夫は糖尿病等を患っているが、本人の介護を必要とするような病状ではない。
事例22
東アジア出身の31歳男性
1999年12月、在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、その後在留期間更新許可を受けて在留していた。その間に同国人妻と婚姻し、同妻が「留学」により在留していたことから、本人は、本邦の学校を卒業後の2001年3月、在留資格「家族滞在」へ変更許可を受け、同在留資格により在留期間更新許可を受けて本邦に在留していた。2005年3月頃からエステ店で住み込み稼働するようになり、妻とも別居するようになった。本人は同年6月、売春防止法違反(売春関係業務従事)により警察に逮捕され、同年8月、同違反で懲役1年2月執行猶予3年罰金20万円の刑に処せられた。
事例23
東アジア出身の24歳女性
|2005年4月、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、同年6月から、在留資格「就学」在留期間「1年」により在留していた。同年8月、ホステスとして就労し、報酬を受ける活動を専ら行っているところを当局に摘発された。尚、本人は学業の継続のため在留を希望したが、在籍する学校から退学処分を受けた。
事例24
東アジア出身の25歳男性
1997年8月、在留資格「定住者」(日本人の配偶者の連れ子)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国したが、母が日本人と離婚し、帰国したことにともない、本人は、日本語の勉学を希望して、1999年6月、在留資格「就学」への変更許可を受けた。その後、本人は、在留期間更新申請をすることなく不法残留したが、退去強制手続の結果、本人が大学に入学していることが考慮され、2003年12月、在留資格「留学」により在留特別許可を受けた。しかし、再度、在留期間更新申請をすることなく、2004年12月以降、不法残留した。調査の結果、本人は、大学での単位不足で留年が決定していたにもかかわらず、改ざんした転学部合格証明書を提出した他、資格外活動許可を受けることなく専らアルバイトを行っていたことが判明した。
事例25
東アジア出身の41歳女性
1989年1月、在留資格「4-1-4」(現行法の「短期滞在」に相当)在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し、同年7月、日本人夫と婚姻したことから、在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受け、その後、1996年2月、永住許可を受けて在留していた。その間の1994年11月、本人と日本人夫との間に子(日本国籍)が出生した。1996年6月、日本人夫と離婚し、子は本人が親権を有するに至ったが、2003年4月、覚せい剤取締法違反で警察に逮捕され、同年7月、同罪により懲役2年4月の刑に処せられた。尚、日本国籍の子は、2002年3月から、本人の本国の親族に預け、同地の小学校において教育を受けている。
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